研究大会(年次)

 ALAI JAPAN 総会・研究大会2022 のご案内

○ 日 時:2023年2月11日(土)13時30分~17時30分
 (13:30~総会、13:45頃~研究大会)
○ 場 所:オンライン(Zoomウェビナー)

【プログラム】
 開会の挨拶  斉藤 博(会長、新潟大学名誉教授)

〈国際大会報告〉ALAIエストリル大会報告
  長塚真琴(一橋大学教授)

《シンポジウム》 実演家の権利の現代的展開
 (司会)佐藤恵太(中央大学教授)
  佐藤恵太(中央大学教授)
   「問題提起」
  桑野雄一郎(弁護士)
   「『芸能的性質を有するもの』の意味についての試論」
  関 真也(弁護士)
   「メタバースにおけるモーションデータの保護と実演家の権利」
  小島 立(九州大学教授)
   「『実演家の権利』が果たすべき役割~権利の譲渡の意義を含めて」
 (コメンテータ)小塚荘一郎(学習院大学教授)

[企画趣旨] 実演家の権利は、ローマ条約の規定を承けて、1970(昭和45)年著作権法改正に際して立法され、インターネットの普及に伴う1999年著作権法改正によって、送信可能化権が付与されている。しかし、何が実演なのかをはじめとして、まだ不明確な点が多い。裁判例をみても、ファッションショーのモデルがランウエイを歩く様子を撮影しTV放送した事案について、モデルの動きが「ありふれている」ことを理由に保護を認めないとした知財高裁判決は存するが、その論理(ありふれた実演がなぜ保護対象とならないか)は、不明確と思われる。そのため、昨今話題となっているメタバース上での実演の利用の規律を検討するに際して、その不明確さを増幅しているというかのごとく、多くの異なる見解が主張されているのが現状である。
 今回のパネルディスカッションでは、「著作物を演じないが芸能的性質を有するもの」を含むとする実演の定義の外縁がどこにあるかをさぐり、メタバース空間において「実演」をどう理解するかを掘り下げることとした。

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